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【お知らせ】特定建設業許可の更新について

1. 概要

福永建設株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に基づき、特定建設業許可を更新いたしました。

特定建設業許可は、下請契約の規模に制限がなく、より大規模で複雑な工事を元請として受注・施工できる能力を認められた証です。今回の更新により、今後も引き続き幅広い分野において、地域の皆様の安全と発展に寄与するインフラ整備に取り組んでまいります。

2. 許可の内容

  • 許可番号: 鹿児島県知事 許可(特ー8)第 6039 号

  • 許可の有効期間: 令和8年5月8日から令和13年5月7日まで

  • 許可を受けた建設業の種類: 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業(計21業種)

3. 私たちの想い

今回の更新にあたり、経営基盤の安定と適正な施工体制、そして確かな技術力が改めて確認されました。20を超える多種多様な業種の許可を維持・保有することで、あらゆる工種が複合する大規模プロジェクトにおいても、自社の一貫した管理体制のもと、高品質な施工を提供することが可能です。

4. 今後の展望

インフラの老朽化対策や、近年激甚化する自然災害への迅速な対応など、建設業が果たすべき役割はますます重要になっています。私たちは特定建設業許可業者としての社会的責任を自覚し、協力会社の皆様との強固な連携のもと、法令遵守を徹底し、地域の「安全・安心」を支え続ける技術集団として邁進してまいります。

今後とも、福永建設株式会社をよろしくお願い申し上げます。


「確かな許可、確かな技術。」 福永建設株式会社は、地域の未来を形にするベストパートナーであり続けます。